ある日のことです。
バス釣りガイドになってもっと釣りに関わりたいなって思ったんですよ。
即行動で、遊漁船登録を行う担当部署へ電話で問い合わせをしてみました。
そこは僕の少なからず縁のあるところなので、知り合いが出たら身バレするなとヒヤヒヤしながらです(笑)
なお、最初に断っておきますが、
当時の電話のやり取りなので実際はこのとおりではない可能性もあります。
担当者だって人間ですからね。
勘違いや間違い、そして僕の説明不足も当然にあります。
そういう前提にたって読んでもらいたいです。
ガイド業=游漁船登録?
ます、遊漁船登録することについてです。
高知県庁のホームページからです。
1 利用客の安全管理等を行う遊漁船業務主任者を選任すること。
主任者の要件
(1)海技士免許又は小型船舶操縦免許(1級又は2級)を受けている。(主任者が船長となる場合は、特定免許が必要。)
(2)遊漁船業に関し1年以上の実務経験がある又は10日以上の実務研修を修了している。
(3)遊漁船業務主任者養成講習を受講している。(受講修了証明書の有効期間は、交付日の5年後の12月31日まで。有効期間が切れないうちに再度受講が必要。)
(4)主任者となれない者に該当しない者であること。(規則第10条第2項)
2 事故が発生し利用客が負傷したときなどの損害賠償に備えた保険に加入していること。
(船舶検査証書に記載されている旅客定員1名当たりのてん補限度額3,000万円以上)
3 過去2年以内に「遊漁船業の適正化に関する法律」、「船舶安全法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」、「漁業法」、「水産資源保護法」又はこれらの法律に基づく命令(漁業調整規則を含む。)に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと。
などがあります。
※遊漁船業務主任者養成講習会の開催日程は、水産庁のホームページに掲載されています。
「農林水産省」→「水産」→「遊漁の部屋」→「遊漁船業の適正化に関する法律」→「農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習」
まずは船を操る国家資格が必要です。
はいクリア。
次に実務経験が必要です。
いきなり難関が来ました!
その次の要請講習は行けばいいんですからね。ここは楽勝です。
後は悪いことをしていない人なら大丈夫ですよ。
船にはしっかり保険(お客さん1名当たり限度額3,000万円以上)をかけてくださいってことです。
こんな感じでした。
それで実務経験の講習について担当者と話を詰めることになりました・・・
僕「研修を頼めるところはあるけど海なんです・・・それでもいいですか?」
担当者「えっと・・・遊漁船登録は航路とかじゃない限り内水面での登録は制度としてありません」
僕「じゃあ、僕の場合はダムとか川だから登録しなくてもいいんですね」
担当者「はい。ただし、ボートの定員に遊漁船登録するのと同額の保険をかけるなど安全に努めてください」
「ガイドを行う水域の管理者や漁協へガイド業を行う旨をひとこと伝えてください」
僕「浦戸湾と浦ノ内湾って海だけど内水面扱いじゃないですか?そことかでガイドする場合はどうなんですか?」
担当者「それぞれの管理者に確認を取るようにしてください」
以上、こんなやり取りをしました。
※内水面とは河川や湖沼のことで海じゃない水域と考えてもらっていいです
内水面のガイド業は必ずしも游魚船登録をしなくてもいいんだなってことがわかりました。
「なんだ、すぐ始められるんだ」ってのが正直な気持ちです。
何のハードルもないですからね。
その後、手首を負傷してボートをほとんど出せてなくて・・・
来年のシーズンインには間に合わせたいなって計画変更です。
いろいろとアイデアはあるんですけどね。
コストが上がりすぎるとしんどくなるし。
でも、皆さんの釣るお手伝いをしたい気持ちはとても強いです。
ブログを読んで少しでも僕に興味を持ってくれて一緒に釣りをしてみたいなって思ってくれるアングラーがいればとても嬉しいです。
来春のスタートを目指して準備中です。
無事、スタートできる運びになったときは、ぜひともご利用のほどよろしくお願いします。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
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