「釣りのマナー」「釣り場のマナー」「釣りのルール」「釣り場のルール」について

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少数の端的な事例を持ち出して「バサー」を非難しているわけではありませんので間違わないでくださいね。

 

バス釣りは肩身が狭いですよね

なんてたって侵略的外来生物を釣っては家に持ち帰らずにまた逃がすという

もう「悪」の行為を繰り返しているんですから

ゴミを捨てて釣り場も汚すし、迷惑駐車も多い

挨拶したら無視されたとか

いなくなっても困らない人たちだよね?ね?!

 

って話がよくあるパターンですけど

 

最初はバスがダメだって話が途中から釣り人がダメだって話にすり替わっているのにお気づきでしょうか。

「害魚」が「バサー」に入れ替わっているんです。

 

小さな問題としては、この「バサー」を地域のコミュニティーからいかにして排除するかに力点が置かれています。

 

普通に嫌じゃないですか?

 

自宅の隣が「農業用ため池(バス釣りでは所有者や管理者がいる事実を隠して野池といわれている)」で「バサー」が来て騒いで出かけようとしたら道路には路上駐車でギリギリの距離をすり抜けないといけないとか。

もうカオスですよ。

 

例示の「バサー」が守れていないのは「マナー」か「ルール」か

「マナー」とは何か

ウィキペディアから引用

マナーの様式は多くの場合、煩雑で堅苦しく感じられるが、その形は社会の中で人間が気持ち良く生活していくための知恵である[3][4][5]。

 

マナーは国や民族、文化、時代、宗教のさまざまな習慣によって形式が異なる[3][5]。

 

また、個人間でも価値観や捉え方による差異がある。[要出典]

 

ある国では美徳とされていることが、他の国では不快に思われることもある。

 

日本では食事の際に飯椀を持ち上げて食べることが一般的であるが、諸外国では逆に皿を食卓に置いたまま箸や匙、フォークを用いるのが一般的であり、食器を持って食べると「乞食のようで卑しい」と批判される、など。

 

「他者を気遣う」という気持ちを所作として形式化し、わかりやすくしたものが形式としてのマナーである[3][4][5]。

 

問題点をみれば「マナー」ってどんなものかわかりやすいです。

マナーの問題点[編集]
マナーのマニュアル化[編集]
マナーとは「他者を気遣う」という気持ちの現れであり、相手を不快にさせないように個人個人が考えを巡らして行動すべきものである。

 

しかし、「他者を気遣う」ということよりマナーをマニュアル化し、マニュアルに沿って行動しているかどうかでマナーの善し悪しを判断してしまう場合がある。

 

例えばビジネス・マナー等でそういった傾向が見られ、その結果、命令や規範がなければ行動できない、マニュアルに載っていること以外の対応力に欠け、「考える」ことをしないといった弊害が見られる[15]。
マナーのルール化[編集]
あいさつをマナーでなくルールとして強要・押しつける組織も存在する。

 

マナーはあくまでも個人が自発的に守るものであり、それゆえ罰則はないが、ルールは違反するとペナルティーが課せられる。

 

つまり「マナーの心」は置き去りにされ、マナーを守らないのがマナー(ルール)違反ということになる[16]。

 

マナーとは「他者を気遣う」という気持ちの現れであり、相手を不快にさせないように個人個人が考えを巡らして行動すべきものである。

マナーはあくまでも個人が自発的に守るものであり、それゆえ罰則はない

ほんとコレだと思います。

 

ルールとは

ルールは規則です。

ウィキペディアから引用

規則(きそく、ルールとも言う)とは、人の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。

 

なお、規則に定められたものを原則(げんそく)、または本則(ほんそく)とも呼ばれ、規則に規定されていない事項については例外(れいがい)と称される。

 

個別の名称にはさまざまなものがあり、規則のほかに規程、規定、規約、基準などがある。

 

また、ある物事と別の物事との間に一定の関係が見られるとき、その関係を規則あるいは法則と言う。

ピンとこないかもしれませんが、法律の下にある文書での決め事のことです。

 

ゴミを捨てて釣り場を汚すことは、軽犯罪法違反もしくは廃棄物の処理および清掃に関する法律違反

つまりルール違反です。

軽犯罪法違反[編集]
ポイ捨ては軽犯罪法違反により罰せられる[1]。

たばこの吸殻等を側溝や路上へ投棄することは、軽犯罪法違反になる。
軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者

第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
— 昭和48年10月1日法律第105号による最終改正

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反[編集]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律はポイ捨て行為を罰する法律である[1]。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条
第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第14号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

第2項 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
— 平成23年12月14日法律第122号による最終改正

 

迷惑駐車や無断駐車も法律違反

道路交通法や自動車の保管場所の確保等に関する法律に違反していますのでこれもルール違反です。

 

無断駐車(むだんちゅうしゃ)とは、公道、または、公有地、または、私有地に、その土地の所有者または管理者の同意なしに、または、その土地に建造されている建造物の所有者または管理者の同意なしに、駐車すること、または、駐車状態を継続することである。

 

公道以外の場所である公有地や私有地は違法駐車にはあたらないと言う主張は良く行われるが、無断駐車に関して、警察に摘発され、裁判で有罪判決を受けた判例も存在する。[要出典]

ただし、迷惑駐車や無断駐車は対処困難です。

過去に行政機関に所属していた時に取り締まった経験がありますが、法はあっても適用させるのが難しくて法的に取り締まることを断念しました。

 

ルールはあっても適用させにくいことの方が厄介で嫌われる行為だなと当時思ったものでした。

なんてたって相手を見逃してあげられる落としどころを用意することができませんからね。

 

挨拶をしないのはマナーに反する行為だが「違反」とは言わない・・・ただし

先に引用で示したようにマナーとは「他者を気遣う」という気持ちの現れであり、相手を不快にさせないように個人個人が考えを巡らして行動すべきものです。

 

それができなくても罰則はありませんが、違法駐車と同じように明確に罰することができないものほど嫌われます。

 

ルールを守れない場合は罪を憎む余地がありますが、マナーができていない場合は人を嫌うしかありません。

 

「私のことをキライになっても全部のバサーのことまではキライにならないでください」なんて夢物語ですよ。

 

マナーの限界

大事なことなので繰り返します。

マナーとは「他者を気遣う」という気持ちの現れであり、相手を不快にさせないように個人個人が考えを巡らして行動すべきものです。

 

「住民」と「バサー」は釣り場において「同権」であっても「平等」ではありません。

他者の生活圏内でのレジャー活動には細心の気遣いが必要なんです。

 

釣り場では挨拶をする、道を譲る、騒ぐなどして大きな音は立てないなどが「釣り場でのマナー」です。

その他は「他の釣り人を気遣う行為」が「釣りのマナー」です。

 

釣り場でゴミを捨てないなどは「マナー」ではなくて「ルール」です。

それも「釣りのルール」ではなくて「釣り場のルール」なんです。

この「釣り場のルール」は先に示した法令や規則を見てもどこにいても釣り人じゃなくても守らないといけないことです。

道路上でも山でも同じです。

 

何でもかんでもを釣り人の責務や善意として押し付けるのは個人の自由な活動を妨げることになりますし、現状を鑑みるともう限界に達しています。

 

釣りのルール確立の必要性

ヒロ内藤氏が映像の中で「日本は自由に釣りができる場所が多い」と言っていました。

氏が活動されているアメリカでは、釣りは許可制度になっています。

 

日本では、自然というものが当たり前に目の前に在りすぎて実感がないですが、アウトドアのスポーツ活動はレジャーとして自然を消費する行為です。

その消費に対して、許可の費用を収めるという形で責務を果たすところがスタートラインになっています。

 

それほど詳しくはないですが、許可証は水系ごとに発行されます。

バスプロの動画でプロがタックルショップで一番最初にライセンスを購入するシーンを見たことがあるんじゃないかと思います。

 

そもそものトーナメントでのリミットはその釣り場のお持ち帰り可能な魚の数の上限を意味するので、それ以上の魚をライブウェルに入れてしまってはいけないのです。

 

2013年のエリートシリーズでのワンシーンです。

勢いのあったパラニューク選手がライブウェルに6本の魚を入れてしまったことをオフィシャルに自己申告して2ポンドのペナルティを受けています。

 

直近の事例では、4本リミットの水域でショーを優先して5本リミットで開催などがあったと記憶しています。

 

また、あからさまな乱獲をしたら釣りのライセンスを剥奪される罰則もあります。

 

日本では、数の制限ないですし、イメージわかないでかもですが、釣った魚をご近所に配るようなことはスポーツフィッシングとしてはありえない光景だと思っています。

釣って食べた魚は自動的には再生産されませんよ?

どうするんですかね。

 

高知県のさめうら湖にはルールがあります

さめうら湖で釣りをするにはボートの登録と釣り人の登録が必要です。

公共水面なので本来は誰もが自由に使用する権利があるのですが、誤解を恐れずに言うと「少々、厳しいめ」のルールがあります。

721さめうら (2)

 

釣りをする時間に制限があります。

スロー走行やデッドスロー走行を義務づけているエリアがあります。

ボートを降ろす時の待機場所にも決まりがあります。

 

これらは本来ならマナーに該当することですが、守らない又は、守れないことによって発生するであろうバサーへの不利益を未然に回避してくれています。

 

これからもこのルールへの釣り人の理解がどんどん深まっていってほしいと切に願います。

 

誰も来なくてもスロープ内に駐車はしないとかね。

さめうらのステッカーを貼ってても他の場所じゃ普通に守られていない現状があります。

楽しいって思えることを胸を張って続けていきたいですけど、なかなか厳しい道のりが続きます。

 

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

 

 

 

 

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